◎自己破産
現在・将来の収入や財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、高価な財産を処分する代わりに、法的に借金をなくしてもらう手続きです。 (但し、ギャンブルや著しい浪費などの理由による 借金については、免責が認められない場合があります)
◎任意整理
裁判所を通さず、司法書士が各債権者と交渉し、返済額・返済期間について、法定利息に引きなおし計算をした元本を、月々返済していくよう和解する手続きです。 ※法定利息 10万円未満は20%、 10万円以上100万円未満は18%、 100万円以上は15%
◎不当利得返還請求
債権者に払い過ぎたお金を取り戻す手続きです。 取引期間が長期(概ね7〜8年以上)の場合、借金は無くなっているかもしれません。それどころか、過払い(返済し過ぎ)の可能性があります。この場合は、相手方から過払い分を取り戻すことができます。 借金を返し終わった方でも、 10年以内であれば取り戻すことが出来ます。
多重債務整理手続の報酬(税込み)
自己破産 150,000円(予納金、印紙代等を含む) 任意整理 債権者1社につき20,000円 不当利得返還請求 返還額の25% 上記報酬以外に、受付時に着手金として書類郵送費や通信費等の実費をいただきます。 ※報酬は分割払いも可能です。また、多重債務のご相談は無料です。