司法書士事・土地家屋調査士屋宜宣勇務所

多重債務整理手続・相談 司法書士業務 土地家屋調査士業務 所在地
 
 司法書士業務
 司法書士は、法務局(登記所)や裁判所等に提出する書類を作成し、貴方の権利や財産を守ります。
登記手続
正確・迅速・真正な登記で貴方の権利を守ります。
(早期相談がトラブルを防ぎます。)
不動産の売買:土地や建物を購入するとき、または売るとき。
会社の設立・変更:会社をつくったり、会社の登記事項に変更があったとき。
新築:建物を新築したとき。
担保の設定・抹消:不動産を担保にしてお金を借りたり、返したとき。
相続・贈与:名義人が亡くなり財産を相続したり、生前に不動産を贈与したりするとき。
遺言状の作成:生前に財産の処分方法を指定したいとき
成年後見制度:判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したりする支援制度です。高齢者や障害のある方々の権利を守り、人間らしく生きるためのもので、自らの意志に基づいた日常生活が送れるように支援するものです。そのために、判断能力の状態によって成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人をお付けし、身の回りに配慮しながら財産管理のお手伝いをいたします。

○判断能力が衰える前
任意後見制度が利用できます。将来のために、「支援する人」「支援内容」を決めておきます。将来(今からでも)望みどおりの支援が受けられます。
○判断能力が衰えた後
法定後見制度が利用できます。保護がどこまで必要なのかによって「補助」「保佐」「後見」の3つの利用の仕方があります。
※成年後見制度については、次のような場合などにご相談ください。
○痴呆の父の不動産を売却して、入院費にあてたい。
○自分が亡くなった後の障害を持つ子の将来が心配。
○今は元気だが、もし痴呆になったらどうしよう。
○悪質なセールスに引っかかったらどうしよう。
※高齢者の抱える相談は、法的に手遅れになるケースが多いので、早めの相談が大切です。

裁判手続
トラブルが発生したら、貴方の強い味方です。
裁判所に提出する書類作成等を行います。

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 土地家屋調査士業務
  地・建物を調査・測量して、所有者に代わって
「表示登記」の申請手続をします。

不動産の表示登記は下記のようなときに行います。
土 地 関 係
登 記 の 名 称
摘    要

土地表示登記
 道路、水路等の公有地の払い下げを受けたとき。
土地分筆登記
 一筆の土地を二筆以上に分けるとき。
土地合筆登記
 二筆以上の土地を一筆にまとめるとき。
土地地目変更登記
 田、畑等を宅地などにしたとき。
土地地積更正登記
 登記簿の面積と実測面積が異なるとき。
建 物 関 係

登 記 の 名 称
摘    要

建物表示登記
 建物を新築したとき
 建売住宅等を買ったとき
建物表示変更登記
建物を増築したり、一部を取毀したとき
建物滅失登記
 建物を全部取毀したとき
 建物が焼失したとき
区分建物表示登記
 マンション等を新築したとき
建物分割・合併登記
 二棟以上の建物を一棟にしたり、分けたりするとき


◆ 例えば次のようなときに、ご相談ください。
土地を買うときの境界確認
買った土地の境界がわからず、トラブルになることがあります。
土地家屋調査士は、貴方の大切な財産を守るため、境界杭を埋設し、土地境界確定図を作製します。
建物を新築したとき
建物を建てたときは、最初に「表示登記」の申請をしなければなりません。「表示登記」とは、どこにどんな建物があり、それが誰のものか法務局(登記所)に申請するものです。
ひとつの土地をいくつかに分けたい時
土地の一部を譲る時は、「分筆登記」が必要です。その際、まわりの所有者と立ち会いをして境界を確認の上測量し、法務局(登記所)に申請します。

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 所在地
名 称:司法書士・土地家屋調査士 屋宜宣勇事務所
住 所:〒902-0075 沖縄県那覇市字国場33番地
(国場十字路近く、JAおきなわ国場支店の道向かいです。)
※建物の裏手に駐車場もあります。
TEL:098−853−5397
FAX:098−832−5771
Eメール:yagijimusho@mbp.nifty.com
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